佐賀県生活自立支援センター
・対象者
吉野ヶ里町、基山町、上峰町、みやき町、玄海町、有田町、大町町、江北町、白石町及び太良町に 在住の方で、日常の生活に不安や心配を抱えたり、経済的な問題や困難に直面している方が対象です。
・実施している事業
『自立相談支援事業』
生活に困窮している方を早期に発見、早期に把握し、相談者が抱える課題を評価・分析し、専門の相談員が自立支援計画を作成し、課題の解決、改善に向けた取り組みを行います。
また、地域の関係機関との連携・協議を通じた、地域のネットワークづくりや生活困窮者を支える社会資源の開拓にも取り組みます。
『就労準備相談支援事業』
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公益社団法人佐賀県社会福祉士会が佐賀県から委託を受けて行っております。
「生活リズムが乱れている」「社会や人との関わりに不安がある」「就労に就く自信がない」など様々な課題や働くことに不安や悩みを抱えている方に対して、就労意欲の喚起や日常生活習慣の改善や対人スキルトレーニングなどを計画的に、一貫して就労に向けた準備の支援を行う事業になります。
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①県内3市10町(小城市、嬉野市、神埼市、基山町、みやき町、吉野ヶ里町、上峰町、江北町、白石町、大町町、太良町、有田町、玄海町)に在住の方
②就労するにあたり何らかの不安を抱えており、日常生活習慣の改善や対人スキル等を習得することにより就労が見込まれる方のうち、本事業への参加を希望する方
※佐賀県生活自立支援センターが行う就労準備支援事業においては生活保護受給者も対象となっています。
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これまでに、次のような方々が参加されています。
・ひきこもり状態でこれまで一度も働いたことがない。
・数年間仕事に就いていないので不安がある。
・人と話すことが苦手で外に出ることに不安がある。
・面接を受けてもなかなか採用にならない。
・自分の得意不得意や自分に合う仕事が分からない。
・何か変わりたいと思うが何から始めたらいいか分からない。
・周りの家族や友人は困っているが、本人に困り感がない。
※障害の有無は関係なく、さまざまな方がおり、1つでも当てはまる場合は一度ご相談ください。
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支援期間 |
原則1年間 (就職した場合には原則として就労準備支援事業は終了) ※必要に応じてフォローアップ支援を行っています。 |
支援場所 |
自宅から通える役場や社協、公民館等の公共施設 |
支援頻度 |
1~2週1回1時間から1時間半程度 |
支援方法 |
訪問による個別支援や就労に向けた同行支援など |
支援内容 |
(下図参照) |
ステップ |
対象 |
プログラム内容(例) |
①日常生活 |
生活習慣改善が必要な方 |
生活習慣プログラム(生活リズムチェックリストの活用)、身だしなみ講習、適度な運動など |
②社会生活 |
社会的スキルの習得が必要な方 |
対人スキルトレーニング(受け止め方、上手な頼み方・断り方など)、ビジネスマナー、履歴書作成、模擬面接など |
③就労 |
就労体験などで就労に向けたスキルの習得が必要な方 |
職業興味検査(キャリアインサイトやGATBなど)、自己紹介書の作成、職場見学・体験など |
※一人一人に応じたプログラム内容を考えていきます。
(例1)自分に合う仕事が分からない
職業興味検査や作業検査 → 職場見学 → 就労体験
(例2)生活リズムが乱れている
チェック表などで → 外出
生活リズムを整える
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無料です。
ただし、就労体験等の交通費等は自己負担となります。
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お住まいの地域 |
生活保護受給者 |
生活保護受給者以外 |
神埼市 |
神埼市福祉事務所 0952-37-0110 |
神埼市生活自立支援センター 0952-97-6730 |
嬉野市 |
嬉野市福祉事務所 0954-42-3307 |
嬉野市生活自立支援センター 0954-66-9131 |
基山町、みやき町 上峰町 |
鳥栖保健福祉事務所 0942-83-2167 |
佐賀県生活自立支援センター 0952-20-0095 |
吉野ヶ里町 |
佐賀中部保健福祉事務所 0952-30-3600 |
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大町町、江北町 白石町、太良町 |
杵藤保健福祉事務所 0954-23-3175 |
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有田町 |
伊万里保健福祉事務所 0955-23-2102 |
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玄海町 |
唐津保健福祉事務所 0955-73-4228 |
お気軽にご相談ください。家族の方からのご相談も受け付けています。
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当事業は、働くことに不安がある方や長期間仕事に就いていない方が徐々に就労に向けた準備を行い、将来的に一般就労することを目標にしています。その中では実際に職場での就労を体験することができる就労体験が大きな役割を果たします。
そこで当センターでは職場見学や就労体験をさせていただける企業を募集しています。また、これからの雇用を考えている企業からのご応募も大歓迎です。問い合わせをいただければ詳しくは当センター職員が説明に伺います。
※当事業利用に伴い、保険に加入しているため、企業等による保険加入の必要はありません。
※就労体験の受け入れはその後の雇用を義務付けるものではありませんのでご安心ください。
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