平成30年8月1日
除名処分について
4月に発覚しました成年後見・相談事業(担当会員における成年被後見人等の財産流用案件)における不祥事は、本会の定款第9条各号及び懲戒基準規程第5条の除名の事由に該当することを認め、平成30年6月23日の総会において担当会員を除名処分としました。
公益社団法人 佐賀県社会福祉士会
会長 田 代 勝 良
平成30年8月1日
除名処分について
4月に発覚しました成年後見・相談事業(担当会員における成年被後見人等の財産流用案件)における不祥事は、本会の定款第9条各号及び懲戒基準規程第5条の除名の事由に該当することを認め、平成30年6月23日の総会において担当会員を除名処分としました。
公益社団法人 佐賀県社会福祉士会
会長 田 代 勝 良