市民後見人養成講座開講のお知らせ
成年後見制度とは、判断能力が十分でない方に対し、家庭裁判所からの決定を受け、その方の法律面や生活面で支援していく制度になります。判断能力が不十分となっても住み慣れた地域や施設で安心して暮らせるよう、市民の方が後見人の担い手として身の回りの支援をしていただくことに期待が高まっております。
佐賀県では初となる市民の方を対象とした養成研修 を行うこととなりました。社会貢献に意欲と熱意のある多くの市民の方のご参加をお待ちしております。
※受講に要件があります。受講希望の方は必ず下記開催要項ご確認の上、お申し込み下さい。
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○申し込み用紙 ・
こちらよりDLしてご使用ください。
問合せ先 〒849-0935 佐賀県佐賀市八戸溝1丁目15番3号 公益社団法人佐賀県社会福祉士会事務局 (担当 弘田・島) 電話:0952-36-5833 FAX:0952-36-6263
E-mail:shafukushi-saga2@saga-csw.or.jp
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「佐賀県市民後見人 人材養成研修」開催要綱
1.研修目的: 地域社会における権利擁護の推進を図るために、市民後見人登録申請及び活動を前提とした人材を養成することを目的として開催します。
2.開 催 期 日 : 令和2年1月19日~令和2年2月16日 毎週日曜日〔全5回〕
3.会場: 公益社団法人 佐賀県社会福祉士会(佐賀県佐賀市八戸溝1丁目15番3号)
4.受講対象者: 以下のすべての条件を満たす者を受講対象者とします
(1)佐賀市、神埼市、吉野ヶ里町、小城市、多久市在住の方で後見活動ができる見込みのある方(※)
(2)本講座をすべて受講できる方
(3)昭和19年4月2日~平成7年4月1日生まれの方
(4)弁護士、司法書士、社会福祉士の専門職の方は除く
(5) 社会貢献に意欲を持ち、講座修了後に市民後見人登録・活動を望む方(※)
※留意事項
将来、後見人活動を見据えて受講される場合には、民法847条「後見人の欠格事由」に該当しないことが条件となります。
後見人の欠格事由 (1)未成年者 (2)家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 (3)破産者
5.受講定員: 20 名
6.受講費: 無料 (民事法研究会発行テキスト配布)
7.参加申込: 裏面申込用紙に必要事項ご記入の上、事務局にFAXまたは郵送にてお申込み下さい。
◆申し込み後、志望動機を任意の原稿用紙400字程度 を郵送頂き、書類選考を致します。
◆申込締切 令和元年12月16日(月)
8.受講者決定: 受講決定は決められた定員に基づき「佐賀県社会福祉士会」で決定します。
9.受講可否の連絡等: 受講可否は令和元年12月23日頃までに郵送にてご案内します。申込者が定員を
超えた場合は、受講できない場合がありますのでご了承ください。
10.修了要件: 研修の修了には、次の基準を満たす必要があります。
(1) 原則、すべてのカリキュラムを受講すること
(2) 1講座でも欠席された方は修了できません(15分以上の遅刻は欠席とみなします)
(3) 一定の理解や適性が確認でき、研修修了が認められること
11.修 了 の 活 動 :本会の市民後見人に登録し、後見活動を行う。
12.主催:佐賀県 (企画・運営 :公益社団法人佐賀県社会福祉士会)